柏倉司法書士行政書士事務所

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住宅用家屋証明書取得の要件
平成24年4月1
個人が新築した家屋につき租税特別措置法の適用を受ける場合
(1) 建築確認通知書又は検査済証
表示登記済証又は登記簿謄本
所在地・建築年月日・用途、床面積の確認
(2) 住民票の写し 住宅の用に供すること
例外
転居していない場合は、下記書面提出
a.現在の住民票の写し
b.申立書
c.申立書に係わる書類
(3) なお、建築確認から新築・表示登記までの間に建築主が変更になったときは、以上の外、上申書、承諾書、売買契約書等建築主変更の事由が分かる書類
個人が建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・新築分譲マンション)につき租税特別措置法の適用を受ける場合
(1) 建築確認通知書又は検査済証
表示登記済証又は登記簿謄本
所在地・建築年月日・用途、床面積の確認
(2) 売買契約書又は売渡証書、所有権譲渡証明書 取得年月日
(3) 家屋未使用証明書 建築後使用されていないことの証明書
(4) 住民票の写し
例外
転居していない場合は、下記書面提出
a.現在の住民票の写し
b.申立書
c.申立書に係わる書類
住宅の用に供すること
個人が建築後使用されたことのある家屋(中古住宅・中古マンション)につき租税特別措置法の適用を受ける場合
(1) 登記簿謄本等 所在地・建築年月日・用途、床面積の確認
(2) 売買契約書又は売渡証書、所有権譲渡証明書 取得年月日
(3) 住民票の写し
例外
転居していない場合は、下記書面提出
a.現在の住民票の写し
b.申立書
c.申立書に係わる書類
住宅の用に供すること

住民票が異動できない場合の申立書に添付する書類
番号 現住家屋の処分方法 添  付  書  類
T 売買 売買(予約)契約書、媒介契約書等
売却を証する書類
現在住んでいる所の住民票の写し
U 賃貸 賃貸借契約書等
賃貸借を証する書面
V 借家、借間、社宅等、現住家屋が自己所有でない場合 賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等申請者の所有する家屋でないことを証する書面
W 親族の現住する家屋に同居の場合 当該親族の申立書等申請者が居住用として使用しないことを証する書類

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