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評価証明書と登記簿の表示の不一致の場合の課税価格算出例
区分 登記簿 評価証明書 課税価格
面積 価格
1 土地  地積の増加の変更又は更正登記がされている場合
変更前   150u 150u 1,500,000円 1,600,000円
変更後   160u (1,500,000÷150×160=課税価格)
2 土地  地積の減額の変更又は更正登記がされている場合
変更前   150u 150u 1,500,000円 1,450,000円
変更後   145u (1,500,000÷150×145=課税価格)
3 土地  合筆の登記がされている場合
合筆後  300u 100u 3,000,000円 8,000,000円
200u 5,000,000円 (3,000,000+5,000,000=課税価格)
4 土地  分筆の登記がされている場合
分筆後  130u 120u 2,400,000円 1,794,000円
 80u   360,000円 ((2,400,000+360,000)÷200×130=課税価格)
5 建物  建物の登記簿上の床面積が、評価証明書より大きい場合
     200u 160u 1,600,000円 160uに対しては、1,600,000円とし、登記簿上の面積との差40uについては基準価格による。
ただし、評価証明書の面積を現況と認められるときは評価証明書の価格による。
6 建物  建物の登記簿上の床面積が、評価証明書より小さい場合
     100u 150u 1,500,000円 原則として1,500,000円とする。
ただし、登記簿その他により床面積が減少していることが確認できるときは、100uの価格(1,000,000円)による。
7 建物  建物の評価証明書に現況の記載がある場合 現況(小)
     100u 登録 100u 1,200,000円  1,200,000円
現況  60u
8 建物  建物の評価証明書に現況の記載がある場合 現況(大)
     100u 登録 100u 3,000,000円  3,000,000円
現況 300u
9 土地  土地の地目が登記簿上宅地だか、評価証明書上は公衆用道路の場合
宅 地 公衆用道路
地方税法第348条2項5号
. 近傍宅地価格の100分の30相当額
(近傍宅地価格÷近傍宅地u×30÷100=1uの公衆用道路)
(1uの公衆用道路×公衆用道路の面積=課税価格)

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