柏倉司法書士行政書士事務所

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即決和解チェックリスト   (即決和解チェックリスト)
当事者 申立人T 郵便番号 .
住所(本店) .
電  話 .
氏名(商号・代表者) .
申立人U 郵便番号 .
住所(本店) .
電  話 .
氏名(商号・代表者) .
相手方T 郵便番号 .
住所(本店) .
電  話 .
氏名(商号・代表者) .
相手方U 郵便番号 .
住所(本店) .
電  話 .
氏名(商号・代表者) .
管轄   □ 相手方の住所地等   □ 合意管轄
             簡易裁判所        民事第      室  担当書記官
電  話 .
訴訟物 □ 金銭支払請求事件    
□ 土地・建物明渡請求事件
□ 登記請求事件
□ その他
印 紙  2000円 .
予納郵券 各簡易裁判所により異なります 東京簡易裁判所
申立時に相手方へ期日呼出状を送付するため相手方1名につき書留用郵券(560円)
和解期日後、和解調書を特別送達する場合1040円(重量超過+10円等)×2
添付書類  資格証明書・商業登記簿謄本  訴訟委任状  ■書証は不要
書類作成のため調査 □ 当事者の面談  □ 争いの実情  □ 書類等にて事実の確認  □ 期日の打合せ
和解条項 □ 事前打合の結果当事者の了解を得る
申立書・目録 申立書正本1通+副本(相手方の数)
申立時に和解条項案・当事者目録・その他目録2通(相手方複数の場合は相手方数+1)
和解期日の手続 和解期日に出頭 和解
和解成立後、和解調書正本受領ないし送達申請をする
意  義 即決和解とは民事上の争いにつき、当事者の合意した和解条項に判決と同様の拘束力をもたせ紛争の解決を図る手続(法275条1項)
特  徴 支払督促と同様、訴額には関係なく、債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所に申立をする。
即決和解の場合は金銭の支払い請求だけでなく、土地・建物の明渡請求も可能
ただし、当事者間に争いのない場合、執行力を得るための手段として利用することはできない。(争いの実情の記載)
公正証書は当事者の合意した内容による金銭・代替物についての請求に限られており、土地・建物の明渡は執行力がないし手続費用も法律行為の目的物の価額に応じたものになる。
即決和解は請求内容に制限がなく、貼用印紙2000円と郵便手数料だけです。
ただし、申立書・和解条項・目録類を作成する必要があります。
また、期日はすぐには入らないので、管轄簡易裁判所との打ち合わせが必要になります。
即決和解は請求内容に制限がなく、貼用印紙2000円と郵便手数料だけです。
ただし、申立書・和解条項・目録類を作成する必要があります。
また、期日はすぐには入らないので、管轄簡易裁判所との打ち合わせが必要になります。

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