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不動産仮差押・仮処分事件の登録免許税について
1 不動産仮差押
地上権仮差押
既登記賃借権仮差押
請求債権額×1000分の4=税額 同一の裁判に基づき数個の登記所に対して登記嘱託をする場合には1つの登記所に左記税額を納付し、他の登記所には物件1個につき、1500円を納付する(登免13条2項)。
2 土地建物の処分禁止仮処分 固定資産税評価額=課税価格
課税価格×1000分の4=税額
登記所毎に算出
同一登記所管内に数個の不動産があるときは固定資産税評価額を合算後に1000円未満切り捨てて課税価格を算定
3 抵当権の処分禁止仮処分 被担保債権額×1000分の4=税額 .
4 根抵当権の処分禁止仮処分 極度額×1000分の4=税額 .
5 根抵当権設定仮登記の処分禁止仮処分 各不動産ごとに
極度額×1000分の4=税額
仮登記段階では共同担保はありえない(民398の16)から、複数の不動産に同一内容の根抵当権設定仮登記が設定されていても、登録免許税法13条の類推適用はなく、(不動産の個数×極度額)×1000分の4=税額となる。
6 地上権・賃借権の処分禁止仮処分 固定資産税評価額×2分の1
   =課税価格
課税価格×1000分の4=税額
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