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新会社法における株式会社の機関設置一覧表
. 非公開会社(譲渡制限会社) 公   開   会   社
大会社以外 001 取締役(代) . .
002 取締役(代)+会計参与 . .
003 取締役(代)+監査役 . .
004 取締役(代)+監査役+会計参与 . .
005 取締役(代)+監査役+会計監査人 . .
006 取締役(代)+監査役+会計監査人+会計参与 . .
007 取締役+取締役会+代表取締役+会計参与 . .
008 取締役+取締役会+代表取締役+監査役 008−1 取締役+取締役会+代表取締役+監査役
009 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+会計参与 009−1 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+会計参与
010 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会 010−1 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会
011 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会+会計参与 011−1 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会+会計参与
012 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+会計監査人 012−1 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+会計監査人
013 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+会計監査人+会計参与 013−1 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+会計監査人+会計参与
014 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会+会計監査人 014−1 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会+会計監査人
015 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会+会計監査人+会計参与 015−1 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会+会計監査人+会計参与
016 取締役+取締役会+代表取締役+委員会+会計監査人 016−1 取締役+取締役会+代表取締役+委員会+会計監査人
017 取締役+取締役会+代表取締役+委員会+会計監査人+会計参与 017−1 取締役+取締役会+代表取締役+委員会+会計監査人+会計参与
大会社 501 取締役(代)+監査役+会計監査人 . .
502 取締役(代)+監査役+会計監査人+会計参与 . .
503 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+会計監査人 . .
504 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+会計監査人+会計参与 . .
505 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会+会計監査人 505−1 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会+会計監査人
506 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会+会計監査人+会計参与 506−1 取締役+取締役会+代表取締役+監査役+監査役会+会計監査人+会計参与
507 取締役+取締役会+代表取締役+委員会+会計監査人 507−1 取締役+取締役会+代表取締役+委員会+会計監査人
508 取締役+取締役会+代表取締役+委員会+会計監査人+会計参与 508−1 取締役+取締役会+代表取締役+委員会+会計監査人+会計参与
  ※ 非取締役会設置会社は取締役の各自代表が原則(会社法349条1項、2項) (代)は代表取締役を選任する場合(同3項)
  ※ 譲渡制限会社 : 発行する全部の株式につき、譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている会社
  ※ 公開会社 : 譲渡制限会社以外の会社 (会社法2 条5 号参照)
  ※ 大会社 : 資本金5 億円以上、又は、負債200 億円以上 (会社法2 条6 号参照)
【機関設置の基本原則】
@  取締役は、必ず1 名以上置かなければならない。(会社法326 条1 項)
A  取締役会設置会社は、取締役を3 名以上置かなければならない。(会社法331 条4 項)
B  会計参与は、いずれのケースにおいても、任意に置くことができる。
C  1.公開会社は、取締役会を置かなければならない。
 2..監査役会設置会社は、取締役会を置かなければならない。
 3.委員会設置会社は、取締役会を置かなければならない。(以上、会社法327 条1 項)
D  取締役会設置会社(委員会設置会社を除く→F)は、監査役をおかなければならない。
   ただし、大会社以外の譲渡制限会社で会計参与を置いた場合はこの限りでない。(以上、会社法327 条2 項)
E  会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く→F)は、監査役を置かなければならない。(会社法327 条3 項) 
F  委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。(会社法327 条4 項)
G  委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。(会社法327 条5 項)
H  公開会社の大会社(委員会設置会社を除く→F)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。(会社法328 条1 項)
I  譲渡制限会社の大会社は、会計監査人を置かなければならない。(会社法328 条2 項)
【代表取締役に関する規律】
@  取締役会設置会社を除き、取締役は、原則各自代表。(会社法349 条1 項本文、2 項)
A  1.取締役会設置会社を除き、定款により、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
 2.取締役会設置会社を除き、定款の定めによる取締役の互選により、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
 3.取締役会設置会社を除き、株主総会の決議により、取締役の中から代表取締役を定めることができる。(以上、会社法349 条3 項)
B  取締役会設置会社は、取締役会の決議により、代表取締役を選定しなければならない。(会社法362 条3 項)


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